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過払い利息の返還請求、「延滞扱い」除外要請
利息の払い過ぎにより貸金業者に返還を求めた人を、信用情報機関がこれまで「返済能力に問題のある人」と分類してきたが、金融庁は、それを改めるよう信用情報機関へ要請し始めた。
現状では返済を期限内に行わないと「延滞」などに分類されることもあり、住宅ローンなどの新規の借り入れもむずかしくなることがあった。
消費者金融へは高すぎる金利の是正を行っているが、信用情報からも借り手を保護する方向だ。
借り手が払いすぎた利息の返還を求めることができるようになったのは、2006年に行われた裁判での最高裁での判決がきっかけだ。
それには「利息制限法の上限を超える金利を無効」とした判決が出されたのだ。
この判決で上限金利を超える貸出といわれるグレーゾーン金利が常態化していた消費者金融業界に対して利息の返還請求が急増した。
大半の業者は申請があれば、借り手側の要請に応じている。
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